大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第一小法廷 平成4(オ)1077 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人中嶋一麿、同三枝久、同渡辺敏の上告理由について

仮差押えは民法四三四条の「履行ノ請求」に含まれないとした原審の判断は、正

当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。右判断は所論引用の大

審院判例のいずれにも抵触するものではない。論旨は、独自の見解に基づいて原判

決を非難するものにすぎず、採用することができない。

よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 三 好 達

裁判官 大 堀 誠 一

裁判官 味 村 治

裁判官 小 野 幹 雄

- 1 -

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!